債務整理を行うのは、何も個人だけではありません、赤字に転落した法人が、債務整理を行うこともあるでしょう。
しかし法人の場合は、個人とは違い取引先などにも迷惑をかけることになるので、債務整理をするに際して注意するべきポイントを押さえておくといいでしょう。
法人も債務整理を行うことができる
債務整理は、法人であっても可能です。通常は弁護士といった専門家に依頼して債務整理を行い、その際の窓口は依頼した弁護士になります。
債権者の窓口は弁護士のみに絞ることが重要なので、会社側では何も受け付けないようにしましょう。
とくに破産申告の場合はたくさんの問い合わせが殺到することもあり、窓口が2つあると混乱を招くことになるので注意が必要です。また、法人が破産した場合にはその後の財産管理は破産管財人が請け負うことになります。
注意点を知っておこう
法人が債務整理を行うことによって、どのような問題が生じるのかを事前にチェックして注意することが大切です。基本的な注意点を知って、問題ないかどうか、対処できるかどうかを考えておきましょう。
注意点①会社のものは持ち出せない
破産管財人が選任されて決まると、法人の財産のすべては管財人管理下に置かれることになります。そのため、たとえ債権者であろうとも法人のものを持ち出すことはできなくなるので、注意が必要です。
もちろん法人に勤めている従業員であっても、同様です。下手に持ち出してしまうと、刑事罰を科せられる可能性もあることを知っておきましょう。
とくに個人データの持ち出しは厳禁です。もし法人の代表者や株主が持ち出しをしてしまった場合、下手をすると免責にならない可能性もあるので気をつけてください。
注意点②財産や資産はすべてなくなる
法人が破産手続きをすると、個人破産とは違って財産や資産はすべてがなくなってしまいます。ただし、すべての負債を残っていた資産で払いきれなかったとしても、負債が後々まで残ることはありません。
なぜなら支払うべき義務のある、法人自体がなくなってしまうからです。
注意点③連帯保証人なら個人の財産も取られる
通常であれば法人の代表者が、個人財産で法人の負債を支払うことはなく財産が取り上げられることもありません。しかしもし会社の連帯保証人になっている場合は、法人の負債を肩代わりする必要があります。
その場合でも、家族の財産までは没収されません。
まとめ
法人が破産手続きをする場合には、個人とは迷惑をかける相手の数も多くトラブルも比較になりません。手続きも複雑で個人でどうにかなるものではないので、必ず専門家である弁護士に相談し、一任しましょう。
その場合、注意するべき点をあらかじめチェックしておくことが肝心です。