債務整理と破産宣告の違いとは?

債務整理をしたいと考えた時に破産宣告、という言葉を聞いたことはないでしょうか。

債務整理の種類の中にあるのは自己破産ですが、破産宣告が自己破産と同じものかどうか考えたことはありますか。破産宣告とは何なのか、何をしたら受けるものなのかを見ていきましょう。

破産宣告とは

破産宣告とは、もともと裁判所で所定の手続きを開始するときに使われていた言葉であり、現在では既に使用されていません。

破産宣告という言葉があまりいいものではないと、もっとソフトな言い回しになったためです。とはいえ今でも破産宣告という言葉が通じるうえに、自己破産すれば破産宣告を受けるものと思っている人もいるでしょう。

実際には、言い回しは変わってもその認識で間違いはありません。

自己破産が認められるには

そもそも、自己破産は債務整理の中の一つです。借金返済の見込みがまったくなく、裁判所が返済不可能と認めれば破産の手続きができます。

そのため、どれだけ借金が多くて無理そうに見えても、収入の観点から見て返済可能であると裁判所に言われてしまえば、自己破産はできません。

逆に借金の額は少なくても収入がない、もしくは極端に収入が少なく返済の見込みがないと裁判所が判断すれば、自己破産が認められます。

破産宣告を受けると借金がなくなる

今はもっとソフトな言い回しになっていますが、破産宣告を受けると借金自体は支払う必要がなくなります。債務整理では任意整理や個人再生も含まれ、どちらも結局は借金を返済し続けなくてはなりません。

しかし、自己破産を選択して破産宣告を受けることで、それまでの借金はすべて免責されて支払う必要はなくなります。

破産宣告にはデメリットもある

借金が払わなくてよくなり、ほっとするかもしれませんがもちろん破産宣告にはデメリットもあります。手続きが終わるまで一定の職業につけなくなる、当分新たな借り入れはできない、財産が処分されるなどです。

債務整理の中でも、最もデメリットが大きいのが自己破産であり、破産宣告を受けるということです。もちろん社会的な信用も大きく損なってしまうでしょう。

そのため、債務整理を考えていても自己破産までするかどうかは、慎重に考える必要があります。

まとめ

破産宣告は自己破産の手続きをすることによって、行われます。債務整理は3つの種類があり、自己破産もその中の一つです。

つまり選択肢はいくつかあるので、破産宣告を受けずに何とかしたい、ということであればまずは専門の弁護士に相談するといいでしょう。債務整理とは、破産宣告をすることではありません。

そのほかの選択肢もあることを、覚えておくことが大切です。メリットとデメリットを良く見て、自分に合った借金の整理方法を考えてみてください。

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