借金がいつまでたっても返せない、そんなときに債務整理という言葉を聞いたことはありませんか。言葉は知っているけど、具体的なことはよくわからないという人もいるでしょう。
債務整理とは何なのか、どういったメリットがあるのかを詳しく解説します。
債務整理とは
そもそも債務整理とは、借金をしている人が返せなくなったときに利用できる法的な手続きのことです。借金の返済を減額することができたり、返済を待ってもらうことができたりします。
つまり法的な手続きにのっとって、借金の支払い計画を見直すことができるのです。
債務整理のメリットとは
債務整理のメリットとは、借金の支払いを減らしてもらえるか、または支払わなくてよくなるということです。さらに弁護士に依頼した時点で借金の督促が止まって、ひとまずその時点で支払いをしなくてもよくなるというところも大きなメリットといえるでしょう。
また債務整理には3種類あり、それぞれにメリットがあります。種類ごとのメリットを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
種類①任意整理
債務整理には、任意整理というものがあります。任意整理とは、借金をしている金融機関と話し合いの場を設け、取引開始時点からの借金を見直して再計算し、金利を引き下げようというものです。
メリットは、月々の借金返済を生活に支障が出ないよう無理のない金額にまで減らせることです。また、家財道具を手放す必要もなく、家族や会社、友人など周囲に内緒で手続きできるのもメリットの一つです。
種類②個人再生
債務整理の一つ、個人再生にもメリットはあります。これは住宅ローン以外の借入金を減額して、返済することができる制度です。
一見すると任意整理と同じように思いがちですが、任意整理よりも借金が減額できる金額が大きくなります。また、一定の財産は残すことができるのも、メリットです。
種類③自己破産
自己破産手続きは、債務整理の中でも唯一すべての借金を払わなくてもよくなる制度です。借金を返済する能力がないと裁判所に認められると、自己破産手続きができます。
そのため残りの借金を支払う必要はなく、収入がなくても手続きができるのが大きなメリットです。
まとめ
多重債務に陥った時に、ただ膨れ上がる借金をそのままにしておけばいずれどうにもならなくなってしまうでしょう。そうなる前に、法律にのっとって、最も適切な判断を下しましょう。
債務整理は、国が認めた制度であり、多重債務者がもう一度一からスタートするためのものです。借金でどうにもならなくなる前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。