債務整理するとブラックリストに何年載るの?

ブラックリストという言葉は聞いたことがあるけど、具体的にどうなるのかがわからないという人も多いでしょう。そもそも何年間、ブラックリストに記載されるのでしょうか。

今回はブラックリストに何年間記載されるのか、その期間中は何ができないのかなどを詳しく解説します。

そもそもブラックリストとは

実はブラックリストなどといったものは、実際には存在しません。

正確には個人信用機関というところに、債務整理をしたことが事故情報として記録されるのをブラックリストに載せられるといいます。

債務整理をすると、自己破産だけでなく任意整理や個人再生であってもブラックリストに載せられてしまいます。ブラックリストに載せられると、その間はどこからも借り入れをすることはできず、クレジットカードの利用自体できなくなってしまうでしょう。

ブラックリストに載せられるということは、信用を無くすということになるからです。

ブラックリストに載せられる年数

ブラックリストに載せられる年数は、債務整理の種類によって違ってきます。また個人信用機関もいくつかあり、機関によっても違ってくるので注意しましょう。

また債務整理後に返済が滞ってしまった際新たに事故として記録されることもあり、必ずしも期間が過ぎたからといってクレジットカードが作れたりローンを組めるわけではありません。

機関と年数を知っておこう

個人信用機関はJICC、CIC、KSCの3種類です。JICCとCICの場合は、債務整理は3種類のどれであってもブラックリストに載る期間は5年です。

しかしKSCの場合には、任意整理はほかと同じく5年ですが、個人再生と自己破産の手続きをした場合には10年間載せられてしまうので、債務整理をするときには気を付けましょう。

ブラックリスト登録は確認ができる

実はブラックリストに載せられているかどうか、期間はいつまでなのかはインターネットや郵送などで確認することができます。

ブラックリストに載せられたままだと、クレジットカードやローンなどの審査には通らないので、審査をする前に確認しておくことが重要です。機関によって確認方法は違ってくるので、まずはどのような方法で確認ができるのかを調べておくといいでしょう。

まとめ

そもそも債務整理をするということはそれだけ、社会的な信用を無くすということです。そのことが、ブラックリストに載せられるという形で表れています。

とくに債務整理した後の返済期間中、再び借金の返済が滞納することがないように十分注意しましょう。せっかくブラックリストから外される時期が来たとしても、滞納したら期間が延長されてしまうこともあるからです。

なるべく早く名前を消してもらうためにも、借金は滞りなく払い終えるようにしましょう。

 

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